住宅用火災警報器とは?
平成 23 年6月からすべての家庭での取付けが義務づけられていて、火災の発生をいち早く知らせることで、逃げ遅れによる死傷者を防ぎます。
住宅用火災警報器は、煙を感知するもの(煙式)と熱を感知するもの(熱式)の大きく2つに分けられます。
また、単独で鳴動するものと連動して鳴動するタイプのものがあります。
住宅用火災警報器の広報用映像
みんな設置しているの?
伊達地方消防組合管内(伊達市、桑折町、国見町、川俣町)の火災警報器設置率は79.0%で、全国平均、県内平均を下回っています。
全国 | 福島県 | 管内 | 地区別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | 梁川 | 保原 | 霊山 | 月舘 | 桑折 | 国見 | 川俣 | |||
84.5 | 81.1 | 79.0 | 78.3 | 81.1 | 87.1 | 70.6 | 70.3 | 71.4 | 70.5 | 78.4 |
※全国、福島県の数値は、令和6年6月1日時点のものです。
※管内の数値は、伊達地方消防組合独自の調査によるものです。
火災警報器の取り付けを支援します!
「どこに設置したらよいかわからない!」
住宅用火災警報器の取付けで困っている方のため、取付けを支援します。詳しくは最寄りの消防署までお問い合わせください。
なお、取付支援の申込みは、下記の【住宅用火災警報器の取付支援申込書兼承諾書】に記載の事項に承諾のうえ、必要事項を記入し、申込みを行ってください。
取付ける場所
取付けが必要な場所は、条例で定められています。伊達市・桑折町・国見町・川俣町内の住宅で、煙を感知する住宅用火災警報器の設置が必要な場所は次のとおりです。
■ すべての寝室■ 階段室(1階以外に寝室がある場合)など
定期的にお手入れをしましょう
ボタンを押すまたはひもを引っ張るなどで機器の点検をすることができます。
万が一のときに、故障や電池切れなどがないように、定期的に点検をしましょう。また、ほこりが入ると誤作動の原因になるため、点検と一緒に清掃もしましょう。
外観を確認する
住宅用火災警報器に傷や、ひどい汚れ、埃などが付着していないか確認してください。
住宅用火災警報器の動作をテストする
「警報音停止/テスト」スイッチを押す。(引きひもがある時はひもを引く)
住宅用火災警報器はボタンを押す、あるいは引きひもを引くなどにより作動試験ができます。
(作動試験は定期的に行ってください。試験方法の詳細は各社の取扱説明書を参照してください)
なお、次の場合には作動試験を必ず行ってください。
- はじめて取付けた時
- 電池を交換した時
- 汚れなどの掃除をした時
- 取付場所を変更した時
- 故障や電池切れが疑われる時
- 3日以上留守にした時
ご注意:たばこやライターなどの裸火で試験すると、大変危険ですのでおやめください。
※試験の方法、動作の詳細は各社の取扱説明書を参照してください。
10年を目安に交換しましょう
取り付けてからどれくらいの期間が経過しているか確認し、10年を目安に新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。
つけてて良かった住警器~奏功事例~
住宅防火 いのちを守る 10のポイント
住宅から火災を起こさないために「4つの習慣・6つの対策」を心がけましょう。
お問い合わせ先
消防本部 予防課(保原町大泉字大地内93番地1) | TEL:024-575-0181 | FAX:024-575-4103 |
---|---|---|
中央消防署(保原町大泉字大地内93番地1) | TEL:024-575-4101 | FAX:024-575-4124 |
中央消防署東分署(霊山町下小国字畑尻45番地3) | TEL:024-586-1254 | FAX:024-586-3430 |
中央消防署西分署(桑折町大字上郡字楽5番地) | TEL:024-582-3190 | FAX:024-582-4904 |
中央消防署南分署(川俣町字五百田31番地) | TEL:024-566-2145 | FAX:024-566-4406 |
中央消防署北分署(梁川町希望ケ丘97番地1) | TEL:024-577-1244 | FAX:024-577-4469 |