消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です!
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の法令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは、2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置はできませんので計画的な交換・リサイクルが必要となります。
新旧規格消火器の確認方法
製造年が2012年以降のものは、新規格消火器です。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
消火器の設計標準仕様期限
新しく見える消火器でも、長期間設置していると経年で不具合が生じることがあります。
推奨されている消火器の設計標準仕様期限は、約10年です。
新規格の消火器に【設計標準仕様期限】の表示がありますので確認しましょう!
耐圧性能点検
消火器の設置が義務づけられている建物等では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器は、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換する必要があります。
消火器に係る事故が発生しています!
令和4年1月1日以降も旧規格消火器をそのまま設置した場合、法令違反となることはもちろん、次のような事故につながる危険性があります。
事故事例①
消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、容器が頭部に当たり負傷した。
消火器が腐食していることに気づかず使用したため、容器内圧が高まったことにより腐食部分から破裂し、事故につながったと考えられます。
事故事例②
屋外駐車場で遊んでいた男の子が消火器に触れたところ破裂し、頭を骨折するなどの重傷を負った。
消火器の点検を実施せず放置されていたことから、消火器の腐食が進み、事故につながったと考えられます。

消火器のリサイクル
古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、リサイクルを行っています。
回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。お近くの回収窓口は下記から検索できます。
お問い合わせ先
消防本部 予防課(保原町大泉字大地内93番地1) | TEL:024-575-0181 | FAX:024-575-4103 |
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中央消防署(保原町大泉字大地内93番地1) | TEL:024-575-4101 | FAX:024-575-4124 |
中央消防署東分署(霊山町下小国字畑尻45番地3) | TEL:024-586-1254 | FAX:024-586-3430 |
中央消防署西分署(桑折町大字上郡字楽5番地) | TEL:024-582-3190 | FAX:024-582-4904 |
中央消防署南分署(川俣町字五百田31番地) | TEL:024-566-2145 | FAX:024-566-4406 |
中央消防署北分署(梁川町希望ケ丘97番地1) | TEL:024-577-1244 | FAX:024-577-4469 |